電子商取引の発展及びそれに関連する安全管理を重要視し、諸新規定を相次ぎ公布

    電子商取引ニーズの飛躍的な発展に応じ、国は電子商取引を奨励、促進する姿勢を示すとともに、電子商取引の安全に関連する規制を更に強化する方針を示している。まず始めに今年、国務院、商務部は関連の新規定を正式に公布した。それと同時に、商務部と国家工商総局は、オンライン取引の管理について意見募集稿も発行しており、近いうちに関連規定が公布される見込みがある。

    2013 年 8 月、国務院は『情報消費の促進と国内ニーズの拡大に関する若干意見』(国発〔2013〕32 号)を公布し、IPTV、モバイル TV などの融合業務、又はスマートターミナル、情報安全を含める中核的なソフトウェアの開発・応用など複数の産業の発展に力を尽くす傾向を示すとともに、安全管理において、情報安全の保障能力を向上させ、個人情報の保護を強めるなど多くの要求を打ち出した。

    2013 年 10 月末、商務部は『電子商取引応用の促進に関する実施意見』を公布し、電子商取引の応用、発展に関する 10 つの任務及び関連措置を示した。その前に、商務部は 9 月末に『オンライン小売に関わる第三者プラットフォームの小売取引規則管理弁法(意見募集稿)』を公布し、オンライン小売に関わる第三者プラットフォームに対して、その取引規則に関する事前の意見募集、実施前の公布、及び合理的な過渡的措置などの規定を定めた。

    国家工商総局は 2010 年に『オンライン商品取引及び関連のサービス行為の管理暫定弁法』を公布した後、2013 年 9 月に『オンライン商品取引及び関連のサービス管理弁法(意見募集稿)』を公布した。当該意見募集稿では、主に以下のことを規定している:工商登記登録条件に合致しない自然人がオンライン商品取引を行う場合の条件;オンライン商品の取引先又は関連のサービスの提供先が行ってはならない不正競争行為の範囲を拡大し、知名度の高いウェブサイトのドメイン名、名称、標識などを勝手に使用、模造する、又は空取引をすることにより自社又は他社の評判をあげるなど7種類の不正競争行為を規制の対象とする;第三者取引プラットフォームによる取引規則の改定を行う場合の事前開示義務規定の追加。