中国北京、上海、広州に知的財産裁判所を設立し、それぞれの事件管轄範囲を明確に
2014年8月31日第12届全国人民代表大会常務委員会第10回会議で『全国人民代表大会常務委員会による北京、上海、広州における知的財産裁判所設立に関する決定』(以下『決定』という)を可決し、北京、上海、広州において知的財産裁判所法院を設立することを決定した。
知的財産裁判所は中等裁判所に相当し、地域を超えて、管轄し(最初の3年は所在省・直轄市において地域を超えて管轄する)、所在市の下級裁判所が審理した第一審の著作権、商標等の知的財産の民事及び行政判決、裁定に対する上訴案件を審理する。知的財産裁判所の第一審判決、裁定に対する上訴案件は、知的財産裁判所の所在地の高等裁判所が審理する。
その後、最高裁判所は10月31日に『最高人民法院による北京、上海、広州知的財産裁判所の事件管轄に関する規定』(以下『規定』という)を公布し、その主要規定は下記の通りである。
(一)知的財産裁判所の事件管轄範囲を確定し、所在市の以下の第一審事件を含む。
1、専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集積回路配線設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア等に係る民事・行政事件;
2、国務院行政部門又は県以上の地方人民政府による著作権、商標、不正競争などに係る行政行為に対して訴訟を提起する行政事件;
3、著名商標の認定に係る民事事件。
(二)北京知的財産裁判所が専属管轄を有する一審行政事件を確定し、主に専利、商標、植物新品種、集積回路配線設計等の知的財産権の権利付与・権利確認に関する国務院行政部門の裁定又は決定不服による行政事件、並びに専利、植物新品種、集積回路配線設計の強制許諾決定及び強制許諾使用料又は報酬に関する国務院行政部門の裁决不服による行政事件の二種類を含む。