改正後の『生産安全事故応急対策案管理弁法』が2016年7月1日より施行
天津港爆発事件、昆山工場爆発事件等の生産安全事故の影響を受け、国家安全生産監督管理総局は最近、改正後の『生産安全事故応急対策案管理弁法』(以下「新『管理弁法』」という)を公布した。2009年の『生産安全事故応急対策案管理弁法』(以下「旧『管理弁法』」という)と比べたところ、新『管理弁法』では以下の3点を強調している:
応急対策案責任者の明確化
第5条では、企業の主要責任者は組織を編制し、本企業の応急対策案を実施し、応急対策案の真実性と実用性について責任があると明文化している。
応急対策案の作成要求の追加
第10条では、応急対策案を作成する前に、応急資源調査を行うと規定している。
第18条では、各企業が作成する応急対策案は、人民政府・部門、応急救援隊及びかかるその他の組織の応急対策案とつながると規定している。
処罰の強化
旧『管理弁法』では、届出を行わない場合は、3万元の罰金に処することができ、又期限を超えても是正しない場合は、営業停止を命じるとのみ規定している。新『管理弁法』では、幾つかの状況を分けて、それぞれに対して処罰規則を定めている
処罰事項の追加
届出を行わない場合を除き、「規定通りに定期的な応急対策案訓練を実施しない」、「応急対策案作成前に、規定通りにリスク評価及び応急資源調査を実施しない」、」「規定通りに応急対策案評価又は論証を実施しない」等七つの状況について、それぞれ処罰要求を規定している。
罰金額の明確化