『最高人民法院による独立保証状紛争案件の審理の若干問題に関する規定』が2016年12月1日より施行

    商業取引における担保の利用が頻繁になるにつれて、関連の紛争も日増しに増えている。案件の審理において『担保法』及び国際商会『請求払保証に関する統一規則』などの法律、国際的規則があるにもかかわらず、司法実務において独立保証状と保証を混同するケースもよく出現し、書類取引により詐欺を行う行為と違約行為を区分しない状況も珍しくない。『最高人民法院による独立保証状紛争案件の審理の若干問題に関する規定』(以下『規定』という)は、上述の問題をある程度見分けている。

    ◎独立保証状と保証に適用する法律を明確に区分

    『規定』第5条では、以下の規則を明確している。独立保証状には『請求払保証に関する統一規則』などの独立保証状に係る取引モデル規則を適用することが明記されている、又は独立保証状の作成者と受益者両方ともが第一審の口頭弁論終結前に関連の取引モデル規則を引用した場合は、関連の取引モデル規則を引用しなければならない。

    ◎独立保証状の独立性と附従性を一層明確

    『規定』第6条では、一般的に独立保証状の作成者が基本取引関係又は独立保証状の申請関係に依拠して支払の抗弁を主張した場合は、裁判所はそれを認めないことを明確にしている。 

    ◎書類及び独立保証状の審査要求の具体化

    ▾ 書類と独立保証状が一致しない場合は、独立保証状の作成者がそれを認めるか否かを決定する権利を有する者で、認めると決定した場合は、撤回してはならない。

    ▾ 独立保証状において、①譲渡可能及び②新しい受益者を確定する根拠となる書類が同時に明記されておらず、独立保証状の作成者が受益者による支払請求権の譲渡の効力が作成者に対して生じないことを主張した場合は、裁判所はそれを認める。

    ▾ 独立保証状において受益者の支払請求権譲渡に関する約定がある場合は、その約定に従う。