最高人民法院『裁判業務における質向上及び効率化を促進し、実質的な矛盾・紛争解決を推進することに関する指導意見』が2024年12月30日に公布
司法実務において、立件が難しい、結審したが事件が解決されなかった、無断で執行が終了となったなど、さまざまな問題が非難の対象となっている。2024年12月30日、最高人民法院は『裁判業務における質向上及び効率化を促進し、実質的な矛盾・紛争の解決を推進することに関する指導意見』(以下『指導意見』という)を公布した。指導意見は計17条ある。以下では企業の注目に値するポイントを選別し説明する。
- 「立件が難しい」問題を改善するための措置
『指導意見』では、立件登記制の要求に従い、「案件があれば必ず立件し、訴訟があれば必ず受理する」ことを強調している。また同時に7つの状況に対して、根気よく指導し、かつ一度で補正を通告すべきであり、「受理しない、立件しない、または却下する」という裁定を直接下すべきではないと明確に規定している。上述した“7つの状況”とは主に非実質的な問題が存在することを指す。具体的には①訴訟代理人が授権委託書及び関連証明書類を提出しない。②法人或いはその他の組織が提訴する際に提出した書類に組織の捺印或いは法定代表者、主要な責任者の署名・捺印がない。③訴状の内容に不備或いはその他の誤りがある。④被告人は明確だが、正確な送達場所を提供できない。⑤提訴で主張する事件のあらましが明らかに間違っている。⑥請求が不明瞭。⑦訴訟を受理した人民法院に管轄権がない。
- 「人為的に事件をいくつかに分割し個別審理する」ことの禁止
『民事訴訟法』及びその司法解釈では共同訴訟を明確に規定している。しかし、司法実務において、実際に個別の事件に適用するかどうかは柔軟に判断されます。一部の裁判所は、実体審理の手続きに入ってから事件をいくつかに分割し個別審理を行うことを避けるために、立件時に事件をいくつかに分割し個別審理を行うことを要求している。『指導意見』では共同訴訟の法的根拠を再度述べ、次のように強調している。「法により合併審理すべきものは、必ず合併審理を行わなければならない。法により合併審理できるものは、当事者が合理的な異議を申し立てた場合を除き、通常、合併審理すべきである。原告が同時に同一の行政機関または異なる行政機関による2つ以上の関連性のある行政行為に対してそれぞれ訴訟を提起した場合、人民法院は法定の提訴条件に合致するか否かについて一つずつ判定する。法定の提訴条件に合致し、かつ合併審理が実質的に紛争解決に有利な場合、法により合併審理を行うことができる。」
3.「管轄」を理由とする受理逃れを禁止する
『指導意見』には、「人民法院は当院の管轄に属する案件に対して違法に裁定を下して管轄の移送を行ってはならない。原告が管轄規定回避するために被告を追加する場合、訴訟を受理する人民法院は管轄権の有無を確定する際、原告に対して、当該被告が訴訟事項と利害関係があることを証明するための証拠の提出を求めなければならない。利害関係がなく、かつ管轄を確定するその他の法定事項が存在しない場合には、訴訟を受理する人民法院は、訴訟の管轄権を有する人民法院に移送すると裁定を下す。」と指摘している。
4.契約紛争事件について、「予備的請求」の処理規則の明確化
中国の法律では、原告が同じ手続きにおいて元の請求以外に、裁判所に予備的請求を提出できるか否かをどのように処理すべきか明確にされていない。実務のおいてもばらつきが見られる。矛盾紛争の一挙解決を促進し、当事者が繰り返しの訴訟手続きに陥るのを防ぐため、『指導意見』には、「人民法院は契約紛争を受理、審理する際、提訴と答弁の状況に基づき、原告に以下の説明を行うことができる:(1)訴訟を提起し契約の解除を主張する場合、人民法院は請求を認めないことを通知することができる。契約無効の場合は、契約の継続履行または契約締結の過失責任を主張するか否かを通知することができる。(2)訴訟を提起し、契約の継続履行を主張する場合、人民法院は契約無効を告知することができる。履行不能の場合は、契約締結の過失責任または契約の解除を主張するか否かを通知することができる。(3)訴訟を提起し、契約無効を請求する場合、人民法院は契約有効を通知することができる。履行不能の場合は、契約の継続履行または契約の解除を請求するか否かを通知することができる。」と明確にしている。
上記の規則に基づき、裁判所が当事者の元の請求に対して勝訴判決を下した場合、予備的請求を再審査する必要がない。当事者の元の請求に対して敗訴判決を下した場合は、予備的請求に対して審理裁判を行わなければならない。
5.事件終結率のため無断で執行を終了する行為の禁止
『指導意見』第16条では、執行手続き終了の前提条件を明確に規定している。執行手続きの終了前に必要な執行業務に関する規定は主に(1)執行債務者に対する執行通知、消費制限命令を出し、条件に合致する執行債務者を信用失墜執行債務者リストに入れる。(2)執行債務者の財産状況を全面的に調査し、必要な現場調査、捜査を行い、法に従い行方不明の執行債務者を捜索するなど必要な調査措置を講じる。(3)処分不能なものを除き、発見された執行債務者の財産を処分する。(4)執行を妨害する執行債務者またはその他の者に対して、法により罰金、拘留などの強制措置を講じるか、または犯罪を構成する執行債務者に対して、法により刑事責任追及手続きを行う。(5)執行申請者の意見を聴取するため面談を実施する。訴訟費、刑事財産刑に係る執行については除く。