国家知的財産権局が2021年10月9日に『特許法における特許の虚偽表示及び広告法における特許違法関連条項の適用に関する返答』を公布
ハイテクノロジーは多くの商品のセールスポイントと看做され、商品包装又は広告において特許を宣伝の重点とする企業は少なくない。不当表示にあたる場合は、特許権侵害及び/又は虚偽宣伝と疑われる。この場合に、『特許法』による規制を受けるか、それとも『広告法』による規制を受けるかが問題となる。『特許法』と『広告法』で競合する場合に、市場監督管理部門と知的財産権管理部門のどちらが行政管理の主体であるか、行政処分措置を如何に適用するかが問題となる。国家知的財産権局は市場監督管理総局と検討した上で、2021年10月9日に『特許法における特許の虚偽表示及び広告法における特許違法関連条項の適用に関する国家知的財産権局の返答』(以下『返答』という)を公布した。『返答』の主要な内容は以下の通りである。
1、特許無効又は期間終了後に商品又はその包装において特許標識を表示する行為
当該行為は『特許法実施細則』第84条における「特許の虚偽表示」に該当する一方、商業広告の特徴に合致する場合は、『広告法』第12条と第59条で定められた「広告法違反行為」と認定される。この場合に、『広告法』と『特許法』のいずれか一つを適用して処分を行うことができ、過料の金額は『行政処分法』第29条に従い執行される。
但し、「二重処罰禁止」(同一の非違行為に対し二度の処分を行わない)という行政処分の原則に基づいて、上述の行為に対して『広告法』と『特許法』のいずれか一つしか適用しない。
2、他人の特許番号を表示して販売する行為
『返答』によると、上述の行為に対して『特許法実施細則』第84条に基づき認定を行い、『特許法』を適用して処分を行う。
広告において他人の特許番号を表示することも明らかに虚偽宣伝行為に該当する。『返答』では権利侵害の角度から規制を行った。
3、商品説明書などの書類において特許権が授けられていない特許を使用する行為
『返答』によると、商品説明書などの書類は商品包装における紹介説明文書とするだけでである場合は、『特許法実施細則』第84条の規定を適用して認定する。商品説明書などの書類は広告とし、又は特許権が授けられていない特許出願を使用して広告とする場合は、『広告法』第12条の規定を適用して認定する。
4、特許標識表示に係る規範
『返答』によると、広告が特許商品又は特許方法に係る場合は、特許番号及び特許種類を明示しなければならない。販売行為における特許標識表示が規範に合致しない場合は、『特許標識表示弁法』を適用して認定する。